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: 06-6130-8008
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: 06-6130-8009
報酬規定
第5章 行政事件
第35条(行政上の不服申立事件)
行政上の異議申立、審査請求及び再審査請求その他の不服申立事件の着手金は、第 11 条の規定により算定された額とし、報酬金は、第 12 条の規定により算定された額とする。
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