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第3節 不動産事件 |
第26条(不動産に関する事件の経済的利益の額) |
1 |
以下の不動産に関する事件の経済的利益の額は、次表のとおり算定する。 |
1 |
賃料増減請求事件 |
増減額分の7年分の額 |
2 |
土地所有権 |
対象たる土地の時価相当額 |
3 |
建物所有権 |
建物の時価相当額に、その敷地の時価の2分の 1の額を加算した額 |
4 |
占有権、地上権、永小作権、 賃借権及び使用借権 |
対象たる物の時価(ただし、建物の場合は前号 の額)の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超える ときは、その権利の時価相当額とすることがで きる。 |
5 |
地役権 |
承役地の時価の2分の1の額 |
6 |
担保権 |
被担保債権額 |
7 |
不動産についての所有権、地 上権、永小作権、地役権、賃 借権及び担保権等の登記手続請求事件 |
前記5及び6に準じた額 |
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第27条(建物退去明渡事件の特則) |
1 |
建物の一部又は全部の明渡請求事件(解除原因がない立退交渉事件を除く)の着手金及び報酬金については、賃料又は賃料相当損害金(以下「賃料等」という)を基準と し、次表のとおりとする。 |
着手金 |
示談交渉事件 |
賃料2か月分相当額 |
調停 |
賃料3か月分相当額 ただし、示談交渉事件から調停に移行した場合、賃料1か月分相当額 |
訴訟 |
賃料3か月分相当額 ただし、示談交渉事件又は調停から訴訟に移行した場合、賃料1か月分相当額 |
報酬金 |
賃料等の4か月分相当額 |
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2 |
前項の着手金及び報酬金は、事案の内容により20%の範囲内で増額することができる。 |
3 |
前2項の着手金及び報酬金は、200,000円を最低額とする。 |
第28条(相隣関係に関する事件) |
1 |
相隣関係に関する紛争(以下「相隣紛争」という)に関する示談交渉の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。 |
着手金及び報酬金 |
それぞれ150,000円以上300,000円以下 |
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2 |
相隣紛争に関する調停事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。 |
着手金及び報酬金 |
それぞれ300,000円以上600,000円以下 |
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ただし、同一弁護士が、同一事件について示談交渉から調停事件を引き続き受任する場合は、事案の内容に応じ、着手金を減額することができる。 |
3 |
相隣紛争に関する訴訟の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。ただし、同 一弁護士が、同一事件について、示談交渉及び調停事件から引き続き受任するときは、事案の内容に応じ、着手金を減額することができる。 |
着手金及び報酬金 |
それぞれ300,000円以上600,000円以下 |
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第29条(境界に関する事件) |
1 |
境界確定及び境界画定を含む所有権に関する紛争(以下「境界画定等」という)に関する示談交渉の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。 |
着手金及び報酬金 |
それぞれ150,000円以上300,000円以下 |
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2 |
筆界特定制度の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。 |
着手金及び報酬金 |
それぞれ250,000円以上500,000円以下 |
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3 |
境界画定等に関する調停事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。 |
着手金及び報酬金 |
それぞれ300,000円以上600,000円以下 |
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ただし、同一弁護士が、同一事件について示談交渉、筆界特定制度から調停事件を引き続き受任する場合は、事案の内容に応じ、着手金を減額することができる。 |
4 |
境界確定等に関する訴訟の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。ただし、同一弁護士が、同一事件について、示談交渉、筆界特定制度及び調停事件から引き続き受任するときは、事案の内容に応じ、着手金を減額することができる。 |
着手金及び報酬金 |
それぞれ300,000円以上600,000円以下 |
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第30条(借地非訟事件) |
1 |
借地非訟事件の着手金は、借地権の額を基準として、次表のとおりとする。ただし、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。 |
借地権の額 |
着手金 |
5000万円以下の場合 |
300,000円以上500,000円以下 |
5000万円を超える場合 |
前段の額に5000万円を超える部分の0.5%を加算した額 |
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2 |
借地非訟事件の報酬金は、次のとおりとする。ただし、依頼者と協議のうえ、報酬金の額を、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
㈰ |
申立人については、申立が認められたときは借地権の額の2分の1を、相手方の介入権が認められたときは財産上の給付額の2分の1を、それぞれ経済的利益の額として、第 12 条の規定により算定された額 |
㈪ |
相手方については、その申立が却下されたとき又は介入権が認められたときは、借地権の額の2分の1を、賃料の増額又は財産上の給付が認められたときは、賃料増額分の7年分又は財産上の給付額をそれぞれ経済的利益として、第 12 条の規 定により算定された額 |
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3 |
借地非訟に関する示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額の2分の1とする。 |
4 |
借地非訟に関する調停事件又は示談交渉事件から引き続き借地非訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額の2分の1とする。 |
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