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第4章 倒産等事件 |
第32条(倒産等事件) |
1 |
破産、特別清算及び会社更生の各事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、次の各号のとおりとする。ただし、これらの事件に関する保全事件の弁護士報酬は、着手金に含まれる。 |
破産 |
㈰法人の破産事件 |
200万円以上 |
㈪法人以外の破産事件(管財事件) |
500,000円以上 |
㈫法人以外の破産事件(同時廃止事件) |
300,000円以上 ただし、裁判所の指導により管財事件に移行する場 合、着手金として200,000円を追加する。 |
㈬特別清算事件 |
200万円以上 |
㈭会社更生事件 |
300万円以上 |
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2 |
前項各号の報酬金は、第 12 条の規定を準用する。この場合の経済的利益の額は、 配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定する。 |
3 |
所属弁護士が、利息制限法所定の上限利率による引き直し計算により過払い金の 回収を図った場合の報酬金は、次のとおりとする。ただし、当該過払い金回収事件の処理について、裁判上の手続を要したときは、第 11 条及び第 12 条の各規定により算定された着手金及び報酬金を受けることができる。 |
過払い金がある場合 |
返還を受けた金額の20%+当該債権者の当初請求債権額の10%相当額 |
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第33条(民事再生事件) |
1 |
民事再生事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、次の各号のとおりとする。ただし、 民事再生事件に関する保全の弁護士報酬は、着手金に含まれる。 |
㈰法人 |
300万円以上 |
㈪法人以外の事業者 |
100万円以上 |
㈫個人 |
500,000円以上 |
㈬小規模個人再生及び給与所得者等再生事件 |
300,000円以上 ただし、住宅資金特別条項を提出する場合、 400,000円以上 |
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2 |
法人及び事業者における民事再生事件の場合、報酬金は、依頼者が民事再生計画 認可決定を受けたときに限り、受けることができる。 |
3 |
前項の報酬金は、第 12 条の規定を準用する。 |
4 |
第2項の報酬金の決定に際し基準となる経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、 延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定する。ただし、次項の弁護士報酬を既に受領しているときは、これを考慮する。 |
5 |
所属弁護士は、依頼者が再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、依頼者との協議により、毎月相当額の弁護士報酬を受けることができる。 |
6 |
前項の弁護士報酬の算定にあたっては、執務量、着手金及び既に第2項の報酬金 を受領している場合には当該報酬金の額を考慮する。 |
7 |
民事再生法第235条に基づく免責申立事件(免責異議申立事件を含む)の着手金 は、第1項第3号の規定により算定された額の2分の1とする。この場合の報酬金 は、前項の規定を準用する。 |
第34条(任意整理事件及び特定調停事件) |
1 |
任意整理事件(第 32 条第1項及び第 33 条第1項に該当しない債務整理事件をいう。)又は特定調停事件着手金は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等 事件の規模に応じて定め、それぞれ各号のとおりとする。 |
㈰事業者 |
500,000円以上 |
㈪非事業者 |
30,000円×債権者数 ただし、着手金の最低額を100,000円とする。 |
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2 |
前項1号の事件が清算により終了したときの報酬金は、債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額(以下「配当原資額」という)を基準として、次の各号の表のとおり算定する。 |
㈰ |
所属弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当原資額につき |
500万円以下の部分 |
20% |
500万円を超え1000万円以下の部分 |
16% |
1000万円を超え5000万円以下の部分 |
10% |
5000万円を超え1億円以下の部分 |
8% |
1億円を超える部分 |
6% |
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㈪ |
依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額につき |
5000万円以下の部分 |
3% |
5000万円を超え1億円以下の部分 |
2% |
1億円を超える部分 |
1% |
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3 |
第1項1号の事件が、債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了し たときの報酬金は、第 12 条の規定を準用する。 |
4 |
第1項2号の事件の報酬金は、利息制限法所定の上限利率による引き直し計算に より返還を受けた過払い金の有無により、次表のとおりとする。 |
過払い金がある場合 |
返還を受けた金額の20%+当該債権者の当初請求債権額の10%相当額 |
過払い金がない場合 |
当該債権者の当初請求金額と和解金額との差額の10% 相当額 |
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5 |
第1項の事件の処理について、裁判上の手続を要したときは、前2項に定めるほ か、第 11 条及び第 12 条により算定された着手金及び報酬金を受けることができる。 |
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