will will law office wiil law office
カテゴリー
弁護士紹介
事務所取扱分野
理念
第2章法律相談等
第3章着手金及び報酬金
第1節民事事件
第2節家事事件
第3節不動産事件
第4節手形小切手訴訟
第4章倒産等事件
第5章行政事件
第6章刑事事件・少年事件
第7章その他手数料
第8章時間制
第9章顧問料
第10章日当
第11章実費等
第12章委任契約の清算
アクセス
カテゴリー
 
 WILL法律事務所

 〒530-0047
 大阪市北区西天満4丁目6番8号 
 OLCビル6階
 TEL : 06-6130-8008
 FAX : 06-6130-8009
 
  報酬規定  
第10章 日当
 
第48条(日当)
1 日当は、この規定に特に定めのない限り、次表のとおりとする。ただし、交通費等の実費は別途請求することができる。
半日(往復2時間を超え4時間まで) 30,000円以上50,000円以下
一日(往復4時間を超える場合) 50,000円以上100,000円以下
2 前項にかかわらず、依頼者と協議のうえ、前項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができる。
3 日当については、概算により、あらかじめ依頼者から預かることができる。
 
 ホーム弁護士紹介事務所取扱い分野理念相談方法報酬規定アクセス
WILL法律事務所 〒530-0047  大阪市北区西天満4丁目6番8号 OLCビル6階  TEL : 06-6130-8008  FAX : 06-6130-8009
Copyrights(C) 2007 WILL Law Office . All Rights Reserved