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WILL法律事務所
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第10章 日当 |
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第48条(日当) |
1 |
日当は、この規定に特に定めのない限り、次表のとおりとする。ただし、交通費等の実費は別途請求することができる。 |
半日(往復2時間を超え4時間まで) |
30,000円以上50,000円以下 |
一日(往復4時間を超える場合) |
50,000円以上100,000円以下 |
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2 |
前項にかかわらず、依頼者と協議のうえ、前項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができる。 |
3 |
日当については、概算により、あらかじめ依頼者から預かることができる。 |
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