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第1章 総則 |
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第1条(目的等) |
1
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本規定は、WILL法律事務所所属弁護士(以下「所属弁護士」という)がその職務に関して受ける弁護士の料金等に関する標準を示すことを目的とする。 |
2 |
所属弁護士は、個別契約によって本規定と異なる報酬等を定めることができる。 |
第2条(弁護士料金の種類等) |
1 |
弁護士料金の種類等は以下のとおりである。 |
法律相談料 |
依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定及び電話による相 談を含む)の対価をいう。 |
書面による鑑定料 |
依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいう。 |
着手金 |
事件又は法律事務(以下「事件等」という)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんに かかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。 |
報酬金 |
事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう。 |
手数料 |
原則として、事件等のうち一回程度の手続又は委任事務処理で終了するものについての委任事務処理の対価をいう。 |
顧問料 |
契約によって、継続的に行う一定の法律事務の対価をいう。 |
日当 |
所属弁護士が、委任事務処理のために相当程度事務所所在地を離れ、移動によって拘束されること、又は調停・裁判等の手続において一定時間拘束されることの対価をいう。 |
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2 |
本規定に定める弁護士料金の額はすべて消費税法(昭和63年法律第108号)及び消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成25年法律第41号)に基づく消費税抜き価格表示である |
3 |
依頼者が法人である場合、弁護士料金の支払に際して源泉徴収を行う。 |
第3条(弁護士料金の支払時期) |
1 |
弁護士料金の支払時期は、次のとおりとする。 |
着手金 |
事件等の受任の時(委任契約締結日) |
報酬金 |
事件等の処理が終了した日から2週間以内 |
その他 |
本規定の定めに従うほか、個別契約によって特に定めたときはその規定に従う。 |
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2 |
所属弁護士は事件等の処理により預り金を保管しているときは、当然にその預り金から未払弁護士料金を差し引いてその支払を受けることができる。 |
第4条(事件等の個数等) |
1 |
裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって、一件とする。 |
2 |
裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは、別件とする。 |
3 |
弁護士料金は、一件ごとに定める。ただし、同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金については、裁判確定までの全審級をもって一件とみなし、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみを受ける。 |
第5条(複数弁護士による事件受任の場合の特則) |
次の各号に該当する場合は、事件等が一件のときも担当弁護士ごとに弁護士料金を請求することができる。 |
1 |
依頼者の意思により複数の所属弁護士が受任するとき |
2 |
事件等について、その専門性・複雑性等により複数の弁護士によって事件を受任する必要があるとき。ただし、所属弁護士は、あらかじめ依頼者等に対して複 数弁護士の必要性について説明し、その承諾を得なければならない。 |
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