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弁護士紹介
事務所取扱分野
理念
第2章法律相談等
第3章着手金及び報酬金
第1節民事事件
第2節家事事件
第3節不動産事件
第4節手形小切手訴訟
第4章倒産等事件
第5章行政事件
第6章刑事事件・少年事件
第7章その他手数料
第8章時間制
第9章顧問料
第10章日当
第11章実費等
第12章委任契約の清算
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 WILL法律事務所

 〒530-0047
 大阪市北区西天満4丁目6番8号 
 OLCビル6階
 TEL : 06-6130-8008
 FAX : 06-6130-8009
 
  報酬規定  
第4節 手形小切手訴訟
第31条(手形、小切手訴訟事件の特則)
1 手形、小切手訴訟事件の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定する。
経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 ×8% ×16%
300万円を超え3,000万円以下の部分 ×7% ×14%
3,000万円を超え3億円以下の部分 ×5% ×11%
3億円を超える部分 ×5% ×9%
2 前項の着手金及び報酬金は、事案の内容により、20%の範囲内で増減額することができる。
3 前2項の着手金は、100,000円を最低額とする。
4 手形、小切手訴訟事件が通常訴訟に移行したときの着手金は、第 11 条の規定により算定された額と前3項の規定により算定された額との差額とし、その報酬金は、 第 12 条の規定を準用する。
 
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