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WILL法律事務所
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第4節 手形小切手訴訟 |
第31条(手形、小切手訴訟事件の特則) |
1 |
手形、小切手訴訟事件の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定する。 |
経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
300万円以下の部分 |
×8% |
×16% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 |
×7% |
×14% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 |
×5% |
×11% |
3億円を超える部分 |
×5% |
×9% |
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2 |
前項の着手金及び報酬金は、事案の内容により、20%の範囲内で増減額することができる。 |
3 |
前2項の着手金は、100,000円を最低額とする。 |
4 |
手形、小切手訴訟事件が通常訴訟に移行したときの着手金は、第 11 条の規定により算定された額と前3項の規定により算定された額との差額とし、その報酬金は、 第 12 条の規定を準用する。 |
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