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WILL法律事務所
〒530-0047
大阪市北区西天満4丁目6番8号
OLCビル6階
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第8章 時間制 |
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第46条(時間制) |
1 |
所属弁護士は、依頼者との協議により、受任する事件等に閲し、本規定の他の規定にかかわらず、30分当たりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した 時間(移動に要する時間を含む)を乗じた額を、弁護士報酬として受けることができる。 |
2 |
前項の単価は、30分ごとに10,000円以上とする。 |
3 |
具体的な単価の算定にあたり、事案の困難性、重大性、特殊性、新規性及び所属弁護士の熟練度等を考慮する。 |
4 |
時間制により弁護士報酬を受けるときは、あらかじめ依頼者から相当額を預かることができる。 |
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