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カテゴリー
弁護士紹介
事務所取扱分野
理念
第2章法律相談等
第3章着手金及び報酬金
第1節民事事件
第2節家事事件
第3節不動産事件
第4節手形小切手訴訟
第4章倒産等事件
第5章行政事件
第6章刑事事件・少年事件
第7章その他手数料
第8章時間制
第9章顧問料
第10章日当
第11章実費等
第12章委任契約の清算
アクセス
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 WILL法律事務所

 〒530-0047
 大阪市北区西天満4丁目6番8号 
 OLCビル6階
 TEL : 06-6130-8008
 FAX : 06-6130-8009
 
  報酬規定  
第8章 時間制
 
第46条(時間制)
1 所属弁護士は、依頼者との協議により、受任する事件等に閲し、本規定の他の規定にかかわらず、30分当たりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した 時間(移動に要する時間を含む)を乗じた額を、弁護士報酬として受けることができる。
2 前項の単価は、30分ごとに10,000円以上とする。
3 具体的な単価の算定にあたり、事案の困難性、重大性、特殊性、新規性及び所属弁護士の熟練度等を考慮する。
4 時間制により弁護士報酬を受けるときは、あらかじめ依頼者から相当額を預かることができる。
 
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