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WILL法律事務所
〒530-0047
大阪市北区西天満4丁目6番8号
OLCビル6階
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第11章 実費等 |
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第49条(実費等の負担) |
1 |
収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金その他委任事務処理に要する実費等(以下「実費等」という)については、依頼者の負担とする。 |
2 |
実費等については、概算により、あらかじめ依頼者から預かることができる。 |
第50条(交通機関の利用) |
出張のための交通機関については、最高運賃の等級を利用することができる。 |
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